行政書士・土地家屋調査士「高橋悌事務所」岡崎市

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3. 建物を新築・増築・取り壊した方へ

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3. 建物を新築・増築・取り壊した方へ

─ 建物登記(表題登記・変更登記・滅失登記)の流れ ─

建物を新築・増築・解体した際は、その内容を正確に法務局へ届け出る必要があります。
登記されていない建物は、売却や相続、ローンの利用ができない可能性もあります。
「あとでやろう」と思って放置すると大きな問題に発展することも。

① ご相談・建物の内容確認 どのような建物を、いつ、どのように建て(または壊し)たのかを詳しくお伺いします。
② 必要書類のご案内 建築確認通知書、設計図、土地の登記事項証明書などをご準備いただきます。不明な場合はこちらで取得代行も可能です。
③ 現地調査・建物の実測 建物の配置・構造・外形寸法・階数・間取りなどを実際に測量します。
④ 図面と申請書類の作成 建物図面・各階平面図・表題登記申請書などを丁寧に作成します。
⑤ 法務局へ登記申請 法務局にて、建物が正式に登記されます。解体した場合は「滅失登記」として削除申請を行います。
⑥ 登記完了のご報告・書類のお渡し 登記完了後、登記完了証などをお渡しし、今後の手続きもご案内いたします。