行政書士・土地家屋調査士「高橋悌事務所」岡崎市

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1. 開発行為・建築許可・農地転用許可等の申請

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1. 開発行為・建築許可・農地転用許可等の申請

土地を使いたいとき、まず必要になる手続きです。

「田んぼを造成して宅地にしたい」「山を削って家を建てたい」――
こうした土地利用には、法令に基づく開発行為許可や農地転用許可、建築許可が必要になることがあります。

特に都市計画区域内では、一定面積以上の造成や建築、農地の用途変更などが厳しく規制されています。
これらの手続きは複雑で、多くの書類作成・行政との調整が必要になります。行政書士が、法令に則ったスムーズな許可取得をサポートいたします。

① ご相談・現地状況の確認 土地の所在地・面積・用途などを確認し、必要な手続きを判断します。
② 関係法令の調査(都市計画・農地法など) その土地にどのような規制がかかっているかを調査します。
③ 必要書類の収集・作成 位置図、公図、地積測量図、現況写真、事業計画書などを準備します。
④ 関係機関との事前協議・調整 市町村、農業委員会、建築指導課などとの協議を行い、計画内容をすり合わせます。
⑤ 許可申請の提出 行政窓口へ正式に申請書を提出します。
⑥ 審査・補正対応(必要な場合) 内容によっては補正が求められることも。代理人として対応いたします。
⑦ 許可取得・事業着手へ 許可書が交付されれば、工事や転用が可能になります。