こんなときは行政書士にご相談ください
✔︎ 土地を宅地や資材置場にしたいが、農地のままで使えない
✔︎ 建物を建てるのに開発許可が必要だと言われた
✔︎ 道路や水路に接する土地に工事をしたいが、役所から許可が必要と言われた
✔︎ 盛土や造成をしたいけど、最近は規制が厳しいと聞いた
✔︎ 自分で申請しようとしたけど、用語も書類も難しすぎる…
このような状況では、「そもそも何から手をつければいいのか分からない」という方が大半です。
行政書士は、そうした不安を受け止め、正確な手続きをスムーズに進めるためのサポートを行います。
行政書士とは?
行政書士は、官公署への許認可申請のプロフェッショナルです。
企業や個人の皆様が、法律や条例に則って活動を行うために必要な「許可」や「届出」の手続きを、代理人としてスムーズに進めます。
申請に必要な書類の作成から、役所との折衝、補正対応まで、専門知識をもとに一貫して対応します。
特に、開発・建築・農地転用・道路使用など、地域や法律が関わる複雑な申請は、一般の方にはハードルが高いものです。
私のような行政書士は、そうした“制度の入口”をナビゲートする役割を担っています。
1. 開発行為・建築許可・農地転用許可等の申請

土地を使いたいとき、まず必要になる手続きです。
「田んぼを造成して宅地にしたい」「山を削って家を建てたい」――
こうした土地利用には、法令に基づく開発行為許可や農地転用許可、建築許可が必要になることがあります。
特に都市計画区域内では、一定面積以上の造成や建築、農地の用途変更などが厳しく規制されています。
これらの手続きは複雑で、多くの書類作成・行政との調整が必要になります。行政書士が、法令に則ったスムーズな許可取得をサポートいたします。
① ご相談・現地状況の確認 | 土地の所在地・面積・用途などを確認し、必要な手続きを判断します。 |
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② 関係法令の調査(都市計画・農地法など) | その土地にどのような規制がかかっているかを調査します。 |
③ 必要書類の収集・作成 | 位置図、公図、地積測量図、現況写真、事業計画書などを準備します。 |
④ 関係機関との事前協議・調整 | 市町村、農業委員会、建築指導課などとの協議を行い、計画内容をすり合わせます。 |
⑤ 許可申請の提出 | 行政窓口へ正式に申請書を提出します。 |
⑥ 審査・補正対応(必要な場合) | 内容によっては補正が求められることも。代理人として対応いたします。 |
⑦ 許可取得・事業着手へ | 許可書が交付されれば、工事や転用が可能になります。 |
2. 道路承認工事・道水路占用・砂防指定地内行為許可

公共物(道路・水路・砂防指定地)に関わるときは、必ず許可が必要です。
「土地に車を入れるために歩道を切り下げたい」
「水路に橋をかけたい」
「砂防指定地内に擁壁を設置したい」
このように、道路や水路、砂防指定地などの“公共物”に関わる行為には、各自治体や管理者からの承認・許可が必要です。
無許可で工事を行うと、原状回復命令や罰則の対象になることもあるため、事前の手続きが欠かせません。
① ご相談・工事内容の確認 | 工事の目的、位置、内容(構造物の設置・改良など)を詳しく伺います。 |
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② 現地調査・図面作成 | 対象となる道路や水路の形状・勾配・幅員などを確認し、申請に必要な図面を作成します。 |
③ 係部署との事前相談 | 道路管理課や河川課など、関係機関との協議・調整を行います。 |
④ 申請書の作成・提出 | 占用許可申請書や承認工事申請書などを作成し、提出します。 |
⑤ 審査・補正対応 | 補足説明や設計内容の修正が求められた場合も、行政書士が対応いたします。 |
⑥ 許可取得・工事開始 | 許可が下りた後、施工に着手することができます。 |
3. 宅地造成・特定盛土等に関する工事の許可申請

盛土・造成工事は今、特に厳しく管理されています。
2023年の「宅地造成等規制法」の改正により、盛土や切土の工事は大きく規制強化されました。
一定の高さ・面積を超える工事を行う場合、たとえ私有地であっても、都道府県または市町村の許可が必要になります。
「昔は大丈夫だったから」「自分の土地だからいいだろう」といった自己判断は非常に危険です。
災害リスクや違法行為にならないためにも、計画段階から行政書士にご相談ください。
① ご相談・計画のヒアリング | 工事の場所・目的・規模・高さ・土量などを確認します。 |
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② 関係法令・条例の調査 | 造成規制区域や特定盛土規制区域に該当するかを調査します。 |
③ 設計図・施工計画書の整備 | 設計者(技術者)と連携し、必要図面・施工計画書・安全対策などの資料を作成します。 |
④ 事前協議(技術的審査) | 行政との打ち合わせを重ね、安全性や環境配慮について確認を受けます。 |
⑤ 申請書の作成・提出 | 一式の書類を整え、都道府県または市町村へ提出します。 |
⑥ 審査・補正対応 | 補正依頼に対しても迅速に対応します。 |
⑦ 許可取得・工事着手 | 許可が下りた後、工事に着手できます。工事中も報告が求められることがあります。 |
4. 上記以外の土地に係る申請業務
「これって行政書士に頼めるの?」そんなときも、お気軽にご相談ください。
当事務所では、開発許可・農地転用・道路占用などを中心に、土地に関わる行政手続きに特化して業務を行っています。
上記に明記した許可以外にも、「この土地を使うにはどんな申請が必要?」「法的に大丈夫か不安…」といったケースにも対応可能です。
行政書士業務 ご相談・ご依頼の流れ
初めての方でも安心してご相談いただけるよう、当事務所では以下の流れで手続きを進めております。
「とりあえず聞いてみたい」という段階でも、お気軽にお問い合わせください。
① お問い合わせ・ご相談 |
まずはお電話またはメールフォームよりご連絡ください。 ご相談内容を簡単にお伺いし、必要であれば面談・現地確認の日程を調整いたします。 「こんなこと聞いていいのかな?」という内容でも大歓迎です。 |
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② ヒアリング・現地確認 |
ご相談内容をもとに、土地の場所・状況・工事内容・スケジュールなどを詳しく伺います。 必要に応じて、現地の写真や図面、既存資料(登記簿など)をご準備いただけるとスムーズです。 |
③ 手続き内容のご案内・お見積もり | 許可の種類・申請先・必要書類・想定される期間などを分かりやすくご説明し、費用のお見積もりを提示いたします。 |
④ ご契約・手続き開始 |
内容にご納得いただけましたら、正式にご依頼をお受けし、手続きを進めてまいります。 当事務所が代理人として、書類作成・申請・役所対応を一括で代行します。 |
⑤ 申請・許可取得 |
申請後、審査や補正対応を経て、許可が下りましたらご報告・書類一式をお渡しいたします。 その後の工事着手や報告義務がある場合も、引き続きサポート可能です。 |
⑥ アフターフォロー |
追加の申請や関連手続きが必要になった場合にも対応いたします。 「またお願いしたい」と思っていただけるよう、迅速・丁寧な対応を心がけております。 |
行政書士業務に関するよくあるご質問
Q. 許可申請って、自分でやることはできないんですか?
A. もちろん、ご自身で申請することも可能です。
ただし、許認可の申請には専門的な法令知識や、役所とのやり取り、図面作成、添付書類の整備などが必要で、時間と労力を要します。内容によっては一度の不備で何週間も遅れることも。
行政書士に依頼することで、正確かつスピーディに申請が進められ、結果的に時間とコストの節約につながります。
Q. どの許可・届出が必要なのか分かりません。相談しても大丈夫ですか?
A. はい、大丈夫です。むしろその段階からご相談いただくのがベストです。
「この土地でこういうことをしたいんだけど…」「この工事って手続き必要?」という漠然としたご相談でも、必要な許可の種類や申請先を一緒に整理し、ご案内します。
Q. 申請にかかる費用はどれくらいですか?
A. 費用は申請の種類や難易度によって異なります。
たとえば、農地転用で最低5万円〜、許可は最低15万円〜、開発行為許可は最低30万円〜、占用許可は最低10万円〜が目安です(※あくまでも目安となります。別途、役所への法定手数料や測量費などが発生する場合があります)。
ご相談時にお見積もりを明確にご提示しますので、ご安心ください。
Q. 申請にはどのくらい時間がかかりますか?
A. 内容にもよりますが、簡易な届出であれば1〜2週間程度、複雑な開発許可や造成許可では数ヶ月かかる場合もあります。
また、役所の審査スケジュールや補正の有無によっても変動しますので、できるだけ早めのご相談をおすすめしています。
Q. 役所とのやり取りは全部お願いできますか?
A. はい、当事務所がお客様の代理人として一連の手続きを代行します。
書類作成・提出はもちろん、事前協議・補正対応・結果通知の受領まで対応可能です。お忙しい方、役所とのやり取りに不安がある方も、安心してお任せいただけます。
Q. 工事が始まってからでも申請できますか?
A. 原則として、許可が下りる前に工事を始めてはいけません。
無許可での工事は、行政からの指導や是正命令、最悪の場合は罰則の対象になることもあります。
すでに着手してしまっている場合でも、可能な限り事後的な対応や相談もいたしますので、すぐにご連絡ください。